【手配旅行契約】
(1)この旅行は、株式会社アレスインターナショナル(東京都渋谷区神宮前6-9-1トミナガビル2F、観光庁長官登録1660号)(以下、当社といいます。)が手配する旅行であり、この旅行に参加する旅行者は当社と手配旅行を締結することになります。
(2)手配旅行契約の内容・条件は、パンフレットによるほか、別途お渡しする確定書面(最終日程表)及び当社の旅行業約款によります。
【手配債務の終了】
・手配が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を出来なかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、旅行者は、当社に対し、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)を支払わなければなりません。
【手配代行者】
・当社は、手配旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。
【旅行のお申し込み・契約成立の時期】
・当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、当社に提出していただき、旅行代金総額の10%の申込金をお支払い頂きます。
・申込金は旅行代金、取消料、違約料その他の旅行者が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱います。
・お客様との旅行契約については、当社が承諾をし、申込書と上記の申込金の受理をもって成立するものといたします。
・当社は、業務上の都合があるときは、手配旅行契約の締結に応じない事があります。
・当社は上記の規定にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく、契約の締結の承諾のみにより、手配旅行契約を成立させることがあります。
・前述の場合において、手配旅行契約の成立時期は、前述の書面において明らかにします。
【契約書面】
・当社は、手配旅行契約の成立後速やかに旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。
・前述本文の契約書面を交付した場合において、当社が手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。
【契約内容の変更】
・旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の手配旅行契約の内容を変更するよう求める事が出来ます。この場合において当社は、可能なかぎり旅行者の求めに応じます。
・前述の旅行者の求めにより手配旅行契約の内容を変更する場合、既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関等に支払うへき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の変更手続料金を支払わなければなりません。また、当該手配旅行契約の内容の変更によって生ずる旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。
・現地宿泊先を、旅行者の都合により変更する場合は、最低4週間前までに、当社に必ず連絡をしなければなりません。ただし、宿泊先の4週間分は旅行者の負担となります。
・現地宿泊先を宿泊中にキャンセルする場合はすでに旅行者が受けた旅行サービス並びにいまだ提供を受けていない旅行サービスの費用は旅行者の負担となります。
・宿泊期間を延長希望する場合は当社に3週間前までに連絡をし、延長の手続きをする事が出来ます。
※アカデミー主催者側の意向、又はその他の事由により、受講順序が変更になった場合でも、当該アカデミー受講の提供を受けることが出来た場合においては、スケジュールの変更による変更補償金の対象とはなりません。d
【旅行者による任意解除】
・旅行者は、いつでも手配旅行契約の全部または一部を解除する事ができます。
・前述の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、既に旅行者が受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料、その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、当社に対し、当社規定の取消手続き料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。
・当社の責任とならないローン、渡航手続の事由による解除の場合も当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。
【旅行者の責に帰すべき事由による解除】
・当社は、旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、手配旅行契約を解除することがあります。
・前述の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときには、旅行者は、いまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を負担するほか、当社に対し、当社所定に取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。
【当社の責に帰すべき事由による解除】
・旅行者は、当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能になったときには、手配旅行契約を解除することが出来ます。
・前述の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときには、当社は、旅行者が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送 ・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を除いて、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。
・前述の規定は、旅行者の当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。
【旅行代金】
・旅行者は、旅行開始前の当社が定める期日までに、当社に対し、旅行代金(スクール等/請求書合計金額)を支払わなければなりません。
・当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動が生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。
・前述の場合において、旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。
・燃油サーチャージ・旅行保安サービス料・空港税・空港施設使用料の料金は下記の料金が旅行代金に含まれております。
[取消手続料金]
取消日(契約解除日) →→→ 取消手続料金額
◇旅行開始日の前日から起算して遡って60日目に当たる日以降〜31日目に当たる日まで。→ご請求金額総額の10%
◇旅行開始日の前日から起算して遡って30日目に当たる日以降〜14日目に当たる日まで。→ご請求金額総額の50%
◇旅行開始日の13日前以降→ご請求金額総額の100%
※アカデミーコースの取消に関しては別紙ご参照下さい。
【当社の責任】
・当社は手配旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が【手配代行者】で記載した規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に応じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
当社は手荷物について生じた事項の損害については、同項の規定に関わらず、損害発生の翌日から起算して国内旅行に当たっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに借り、旅行者1名につき15万円を限度として賠償します。
・当社の責を負う範囲は、契約締結時の契約書面に記載された手配内容となります。契約締結後の旅行者の都合による変更または解除による損害は当社の責に帰すものではありません。
・現地美容研修は各スクールの主催となり、各スクールの責に帰属するものとします。
【旅行者の責任】
・旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。
【最終日程表の交付時期】
・確定した主な運送機関名及び宿泊旅館・ホテル名が記載された最終日程表は、最終書類と一緒に旅行開始日の前日までに交付します。ただし、旅行開始日の7日前以降にお申し込みがあった場合は旅行開始日当日に交付する事があります。なお、期日前であってもお問い合わせいただければ手配状況についてご説明いたします。
・運送機関の発着時刻は、運送サービス業者の都合により予告無く変更される場合があります。出発時刻は乗車券その他のサービスの提供を受ける権利を表示した書面を基準とします。
【旅行条件・旅行代金の基準日】
・この旅行条件は、下記の日付を基準としています。
2014年3月31日
■その他の詳細は旅行条件は最終日程表、当社旅行業約款手配旅行契約によります。
【アカデミーの夏季休暇・冬季休暇・英国祝日について】
・全アカデミーのご受講日に英国祝日・現地のやむ終えない状況での休講が重なってしまった際のご返金、日にち延長は出来かねます。
・各コースにより、アカデミーが定める冬季休暇が重なる場合がございます。その際の休暇期間は授業日数として数えられますが、授業のカリキュラムに変更はございません。よって上記の事由による授業日数の延長、又は受講代金の返還はございません。
■旅行企画実施/(株)アレスインターナショナル
観光庁長官登録旅行業1660号
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-9-1 トミナガビル2F
(フリーダイヤル)0120-40-6667 (フリーFAX)0120-00-4270
総合旅行業務取扱管理者:徳田忠義
(社)日本旅行業界正会員/ボンド保証会員/旅行業公正取引協議会会員
留学ホームステイツアー等/適正化協議会正会員